マレーシア法人の監査免除と年次申告【2026年】会計・決算の期限一覧
マレーシア法人は設立して終わりではなく、毎年決まった期限で会社法と税法の手続きが発生します。結論から言うと、押さえるべき期限は「設立記念日から30日以内の年次申告」「決算日から6か月以内の財務諸表の株主への送付」「決算日から7か月以内の法人税申告」の3つです。そして2025年以降、SSMの新しい監査免除基準によって、小規模な非公開会社は法定監査が不要になる範囲が段階的に広がっています。この記事では、マレーシア法人の会計・監査・年次申告を期限順に整理します(2026年10月時点)。
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